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秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、@本文はパソコンなどで作成してもかまわないが、A自分でその書面に署名、押印をして、封筒に入れ、その印と同じ印で封印をし、Bそれを2名以上の証人と共に公証人に提出し、C封書に遺言者本人、証人、公証人が署名捺印して完成する遺言です。
しかし、この遺言書は遺言の内容を秘密にできるというメリットはありますが、公証人により遺言の存在を証明してもらった後は、自分で保管しなければいけませんので、紛失や未発見になるおそれがあります。また、公証人は遺言書の内容はチェックしないため、内容に漏れがあったり訂正方法の過誤があると、秘密証書遺言自体が無効になる可能性があります。
なお公証人手数料(金11,000円くらい)がかかりますが、公正証書遺言と異なり、遺言書は公証人役場に保管されません。
なお、遺言者が亡くなった時は、検認手続きなどが必要になります。
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