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自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言書の全文・日付・氏名を自分(自筆)で書き、押印(認印も可)をする必要があります(日付については正確な記載が必要)。要件としてはそれだけなので、手軽に作ることが出来ます。用紙の種類や大きさ、筆記具なども自由です。
しかし、書き損じた場合には、その訂正方法が民法によって指定されているので書き損じを訂正する場合には、注意が必要です。
民法第968条第2項
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」
なお、隠密に作ることが出来るので、一人でひそかに作った場合、自分が死亡したときに誰にも遺言の存在を気づいてもらえない危険もあります。
なお、遺言者が亡くなった時は、検認手続きなどが必要になります。
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