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公正証書遺言とは
公証人に遺言の内容を事前に連絡し、後日、公証人の面前で公証人の作った遺言書に署名押印を行ない作成する遺言です。公証人役場にて2名の証人が立会い作成することになります。
原本は公証人役場に保存され、その写しを公証人より交付されます。
後日、遺言書(写し)を紛失などした場合も、公証人役場に行けば、再度写しを交付してもらえます(原本が公証人役場に保管されているため)。また、遺言書を紛失してどこの公証人役場で遺言をしたかを失念していても、公証人役場には遺言検索システムがあるようなので、全国のどこの公証人役場で遺言をしたかもわかるようである。
公正証書遺言を作成するには、別途公証人に対する手数料がかかります。公証人手数料は、遺言者の財産の価格により決まります(公証人手数料令)。
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