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    西川司法書士事務所

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自己破産とは、借金の返済ができなくなった人が、破産宣告と支払の免責を裁判所より受けることにより、借金の返済から解放される手続きを言います。

免責を受けるためには、免責不許可事由がないことが条件ですが、しかし、免責不許可事由が存在しても、本人の反省(文)等が考慮され、裁判所の裁量で免責される場合がありますので、あきらめずにご相談下さい。

免責不許可事由とは、意図的な財産隠し・財産減少行為・虚偽の帳簿提出等や浪費・ギャンブル・破産直前の詐欺的借り入れなどがあげられます。

破産という言葉を聞くだけで、拒否反応を起こす人がおられますが、それほど重大なデメリットは存在しません。例えば、選挙権がなくなる、ことなど
ありえません。もはや生きていくことはできない、ことなどありえません。破産をすれば近所の人に知られてしまう、ことなどは通常ありえません。但し、破産をすれば官報(国の新聞のようなもの)に載りますが、一般の人が見ることは、まずありません。

警備員や保険募集人などの一部の職業については、破産手続き中は就業できなくなります。これは、他人の財産などを守る仕事だからです。
しかし、破産免責手続きが終了した後は、特に職業の制限はありません。