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    西川司法書士事務所

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法定相続


民法において原則的な各相続人の持分が法定されているため、相続人間で遺産分割協議(話し合い)が整わない場合は、法定相続を行ないます。

現行民法では、以下のとおりです。
@相続人が配偶者と直系卑属(子供)の場合は、配偶者2分の1、直系卑属(子供)2分の1
A相続人が配偶者と直系尊属(親)の場合は、配偶者3分の2、直系尊属(親)3分の1
B相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1


売却が前提の相続登記を行うときは、売却後の不動産譲渡所得税に注意して、法定相続が良いかどうかを判断することをお勧めします。



譲渡所得税についてはこちらを参照 ⇒