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遺産分割
遺産分割とは、法定相続分とは異なる相続分にて遺産分けを行なうことです。
亡くなった人の生前に多くの金員を譲り受けている相続人がいる場合は、特別受益として、その人の相続分を減らし、逆に亡くなった人の生前にその亡くなった人の介護や遺産増殖に人一倍尽力した相続人がいる場合に、その貢献度に応じて遺産の分け前として、他の相続人より多くの遺産を受け継ぐことなどができます。
また、亡くなった父親と同居していた妻や子供が、亡くなった父親所有の自宅を相続して、既に結婚などで他所に住居を構えている他の子供などは、その住居の不動産の持分を取得しないという協議を行ない、遺産分割協議書を作成することで、同居していた妻と子供のみの名義とすることができます。
遺産分割協議は、遺産ごとに、物件ごとに、異なる割合での遺産分けが可能なため、相続人全員が納得しているのであれば、とても便利な方法です。