大阪・北摂の吹田市と豊中市と箕面市に隣接しています。千里ニュータウンにある司法書士事務所です。
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建物明渡請求
賃貸借契約は終了したのに退去しない借主、賃料を支払わない借主、契約時の借主とは別の人が居座っている場合等、建物明渡請求を行なうことができます(賃料不払い・無断転貸等の場合は契約解除とともに建物明渡請求を行ないます)。
また、駐車場の賃料を支払わない場合、自動車が放置されている場合などは、契約を解除等して、土地明渡訴訟を提起する必要が生じます。
このような場合、借主が行方不明で連絡が取れなくなっている場合がたまにありますが、そのような場合でも、裁判にて、契約解除のうえ明渡判決を取って、強制的に明け渡しを受けることが可能です。
未払い賃料の請求、建物明渡、駐車場の明渡などの代表的な賃貸トラブルについては、訴額が140万円以内に納まることが多く、司法書士が簡易裁判所にて処理可能な事案が多々ありますので、まずはお気軽にご相談下さい。